直方市議会 2021-02-19 令和 3年 3月定例会 (第1日 2月19日)
専決第10号記載の市営住宅入居者は、市の再三の催告にも応じず、市営住宅家賃を令和2年6月から令和2年10月までの間、滞納し続けているため、滞納家賃5万500円の支払いを求め民事調停を申し立てるものでございます。 調停成立の条件並びに調停不調の場合の訴えの提起など、詳細につきましては6ページから7ページに記載いたしております。 以上、報告第1号について御説明いたしました。
専決第10号記載の市営住宅入居者は、市の再三の催告にも応じず、市営住宅家賃を令和2年6月から令和2年10月までの間、滞納し続けているため、滞納家賃5万500円の支払いを求め民事調停を申し立てるものでございます。 調停成立の条件並びに調停不調の場合の訴えの提起など、詳細につきましては6ページから7ページに記載いたしております。 以上、報告第1号について御説明いたしました。
市営住宅入居者の高齢化の現状につきましては、令和2年3月末で、市営住宅全体の65歳以上の高齢化率は43.2%となっております。しかし、高齢化率は団地により14.1%から86.8%と大きな差が生じております。特に高齢化率が高く、かつ入居率が低い団地では、団地内における自治活動の維持に課題があると認識しております。
市営住宅入居者に対し、当該住宅の明け渡し及び滞納家賃の支払いを求める訴えを提起する必要があるため、地方自治法の規定により、議決を求めるものである。 審査内容。明らかになった主な事項は次のとおりです。 1、事件名。建物明け渡し等請求事件。 2、滞納額等。滞納家賃63万600円、遅延損害金64万7,700円、計127万8,300円。 3、令和元年10月を最後に現在まで納付がない状況である。
第69号議案は、市営住宅入居者に対し、当該住宅の明渡し及び滞納家賃の支払いを求める訴えを提起するため、地方自治法の規定により議会の議決を求めるものであります。 第70号議案は、道路構造令の一部を改正する政令の施行に伴い、宗像市道路構造の基準に関する条例を改正するものであります。
専決番号9号記載の市営住宅入居者は、市の再三の催告にも応じず、市営住宅家賃を令和2年2月から令和2年6月までの間、滞納し続けているため、滞納家賃18万8,900円の支払いを求め民事調停を申し立てるものでございます。 調停成立の条件並びに調停不調の場合の訴えの提起など、詳細につきましては4ページから5ページの専決処分書に記載いたしております。 以上、報告第6号について御説明いたしました。
128 ◯ 現在、新型コロナウイルス感染症の第2波が心配される状況になっており、今後の家賃の在り方等を検討する上でも、市営住宅入居者の同給付金の活用状況について把握する必要があると思うがどうか。
まず、議案第1号ですが、これは長期にわたり、家賃等使用料を滞納している市営住宅入居者に対し、家賃等の請求について民事調停を申し立てるため、地方自治法の規定により議会の議決を求めるものです。 説明の後、質疑に入りましたが、さしたる質疑もなく、質疑を終了し、討論に入りましたが、討論もなく、採決の結果、議案第1号は全会一致で可決すべきものと決しております。
まず、専決第17号記載の市営住宅入居者は、市の再三の催告にも応じず、市営住宅家賃を令和元年7月から令和元年11月までの間、滞納し続けているため、滞納家賃7万円の支払いを求め民事調停を申し立てるものでございます。 次に、6ページから7ページをお願いいたします。
まず、議案第40号ですが、これは、長期にわたり家賃等の使用料を滞納している市営住宅入居者に対し、家賃等の請求について民事調停を求めるため、地方自治法の規定により議会の議決を求めるものです。 説明後、質疑に入りました。
専決番号15号記載の市営住宅入居者は、市の再三の催告にも応じず、市営住宅家賃を平成30年3月から令和元年9月までの間、滞納し続けているため、滞納家賃3万8,200円の支払いを求め民事調停を申し立てるものでございます。 調停成立の条件並びに調停不調の場合の訴えの提起など、詳細につきましては4ページから5ページの専決処分書に記載いたしております。 以上、報告第20号について御説明いたしました。
まず、議案第30号ですが、これは、長期にわたり家賃等使用料を滞納している市営住宅入居者に対し、家賃等の請求について民事調停を求めるため、地方自治法の規定により、議会に議決を求めるものです。 説明の後質疑に入りましたが、さしたる質疑もなく、質疑を終了し、討論に入りました。
まず、専決第13号記載の市営住宅入居者は、市の再三の催告にも応じず、市営住宅家賃を平成31年2月から令和元年7月までの間、滞納し続けているため、滞納家賃7万3,200円の支払いを求め民事調停を申し立てるものでございます。 次に、6ページから7ページをお願いいたします。
まず、専決第7号記載の市営住宅入居者は、市の再三の催告にも応じず、市営住宅家賃を平成30年12月から平成31年4月までの間、滞納し続けているため、滞納家賃6万3,000円の支払いを求め民事調停を申し立てるものでございます。
まず、議案第21号ですが、これは、長期にわたり家賃等の使用料を滞納している市営住宅入居者に対し、家賃等の請求について民事調停を求めるため、地方自治法の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 説明後、質疑に入りましたが、さしたる質疑もなく、質疑を終了し、討論に入りました。討論もなく、採決の前に、今回の滞納者については、たび重なる民事調停を行っている者が含まれております。
次に、高取校区につきましては、高取校区町内公民館連絡協議会におきまして、校区まちづくり協議会設立の必要性については御理解をいただいているものの、市営住宅入居者の組織化が進んでいないということや町内公民館への加入率が低いこと、さらには、まちづくり協議会設立後の運営を心配されて、まだ決断に至っていないというように伺っております。
本案は、市営住宅入居者の選考において、条例第9条第3項で住宅に困窮する程度を考慮した優遇措置を行うことができるといたしておりますが、その優遇措置の具体的な内容について、申し込み時の過去2年間に2回以上落選した者を対象に倍率優遇を行うことができると明記し、次に、住宅に困窮する低額所得者の中でも特に困窮度が高い者について優先的に選考することができるよう、条例第9条に第4項及び第5項を新設するものです。
本市の市営住宅におけます畳の補修対応についてでございますが、畳の表がえについては、田川市市営住宅管理条例第21条、同条例施行規則第11条において市営住宅入居者の費用負担義務と規定しております。その中で、畳表の表がえにかかる経費は入居者の負担であると規定されていることから、入居者負担で対応しているところでございます。
専決第16号記載の市営住宅入居者は、市の再三の催告にも応じず、市営住宅家賃を滞納し続けていたため、平成30年9月11日に民事調停を申し立てたものの期日に出頭せず調停も調いませんでした。よって、公営住宅法第32条及び直方市営住宅条例第42条の規定により、住宅の明け渡しを求め福岡地方裁判所直方支部に訴訟を提起したものでございます。
まず、議案第35号ですが、これは長期にわたり家賃等使用料を滞納している市営住宅入居者に対し、家賃等の請求について民事調停を求めるため、地方自治法の規定により議会の議決を求めるものです。 説明の後、質疑に入りましたが、さしたる質疑もなく、質疑を終了し、討論に入りましたが、討論もなく、採決の結果、議案第35号は全会一致で可決すべきものと決しております。
まず、専決第10号記載の市営住宅入居者は、市の再三の催告にも応じず、市営住宅家賃を平成30年2月から平成30年6月までの間、滞納し続けているため滞納家賃7万2,500円の支払いを求め民事調停を申し立てるものでございます。